裁判所の手続
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後見が開始されるとどうなる?
成年後見の登記が法務局になされ、後見人が選任されます。支援を受ける本人は、原則自分で法律行為ができなくなり、後見人が法律行為を行います。
財産の処分行為には、家庭裁判所の許可が必要になるケースもあります。
後見は一旦開始すると、本人の状態が変わらなければ、亡くなるまで続く制度です。
誰が後見人になるのか?
後見人は定期的に財産内容や本人の状況を、家庭裁判所に報告する義務があります。後見人は身近な人が選任される場合もありますが、最近は司法書士などの専門家が選任されるケースが増えています。専門家が後見人になる場合は報酬等の費用が必要になります。