ABL業務
(債権譲渡登記・
動産譲渡登記)
ABL

ABL業務とは

ABL業務について

企業の事業に基づく、『さまざまな資産』の価値に対して行う貸付のことをいいます。一般的には金融機関などが、企業の有する売掛金などの債権や在庫商品などの動産を担保に、資金の貸付をおこなうことを指す場合が多いです。
法人の資金調達手段の多様化により、不動産を所有していなくても金融機関から融資を受けることができるため、広く活用されてきており、【債権譲渡登記】【動産譲渡登記】といった登記手続きが利用されています。

債権譲渡登記について

金融機関などが、売掛金などの金銭債権を担保に融資をおこなう際に広く利用される登記手続きをいいます。現在発生している売掛金のみならず、将来発生する売掛金をも期間を定めて担保に利用できるようになったことも手伝い、広く活用されるにいたりました。
また、売掛金の相手先(取引先)が多数に及ぶ場合でも、通知を要さず、一括して手続きができるため、比較的簡易な手続きが可能であり、基本的に手続きをしていることが取引先に知られることがないなど、手続き上のメリットも多いことが特徴です。
ただし、「管轄(窓口)法務局が東京法務局(債権登録課)のみ」という、不便な点もあります。
中尾パートナーズでは数多くの債権譲渡登記案件を担当しており、東京にも東京営業所を設置しております。スピーディーかつ正確な対応が可能です。

動産譲渡登記について

金融機関などが、在庫商品などの動産を担保に融資をおこなう際に広く利用される登記手続きをいいます。現在、倉庫や店舗に存在する在庫商品のみならず、場所と種類を特定することにより、あとから納入されてきた在庫商品も担保に活用することが可能です。
もちろん、お客さまに販売された商品には金融機関などの担保の効力は及ばなくなるので、販売活動にも支障はでません。
ただしこちらの登記手続きも、「管轄(窓口)法務局が東京法務局(動産登録課)のみ」です。
ABL業務については、東京営業所があるのでスピーディーな対応が可能な、中尾パートナーズに一度ご相談ください。
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