遺言執行者 Executor

遺言執行者

「遺言書を残したのはいいけれど、誰が遺言書どおりに実行してくれるのか?」
これが遺言執行における、遺言を残された方の最大の懸念点ではないでしょうか。
もちろん、遺言を残すご本人が遺言執行者を行えることはありえません。遺言の効力が発生するのは遺言者が亡くなった後になるわけですから。
せっかく遺言書をしたためても、その内容を遺言書どおりに執行されなければ遺言書を残す意味がありません。そのために、遺言書の内容に沿って、遺言者の意思をしっかりと実行してくれる「遺言執行者」が必要になります。

遺言執行者の選出

遺言執行者は、遺言(書)のみにおいて選出することができます。これ以外の方法での選出はできません。未成年者や破産者を除けば、誰でも遺言執行者になることができます。当然、被相続人でもなれます。また、遺言執行者は複数人でも構いませんし、法人や団体でも遺言執行者になることができます。
しかし、これまでの当法人の経験からいえば、遺言執行者は信頼のおける専門家であることが望ましいです。
遺言執行者に就任する場合、遺言執行に関わる諸手続きは非常に多岐にわたり、煩雑かつ困難です。財産が多ければ多いほど手続きは大変になり、遺言執行者の負担は計り知れません。
また、客観的第三者の立場で遺言書の内容を実現する方が、手続きをスムーズに行えることを鑑みても、専門家である司法書士を遺言執行者に選任することをおすすめします。
なお、遺言執行者がいない、もしくはいなくなった場合。加えて、遺言で選任された遺言執行者がその就任を拒否した場合には、相続人等は家庭裁判所に対し申し立てを行い、遺言執行者を選任してもらうことができます。

スムーズな遺言執行のためにも、故人の最後の思いである遺言を確実に執行するためにも。専門家である私たち中尾パートナーズへご相談ください。

遺言執行者の事務手続

遺言執行者に就任した場合、その事務手続き内容は複雑なものです。
代表的なものを以下に挙げてみましょう。
  • 1.相続人の確定
  • 2.相続人、受遺者(遺贈を受ける予定の人)に対し、自分が遺言執行者に就任した旨の通知
  • 3.相続財産目録を作成し、相続人に対しその目録を交付
  • 4.遺言書に「子の認知」の記載があった場合、市町村役場に対し認知届を提出
  • 5.遺言書に「相続人の廃除」の記載があった場合、家庭裁判所に対し廃除の申立を行う
  • 6.遺言書に従い、不動産(土地・建物)の相続登記の手続を行う
  • 7.遺言書に従い、受遺者(遺贈を受ける予定の人)に対し、遺贈を受けるのか否かの意思確認
  • 8.遺言書に従い、その他相続財産の分配を行う
  • 9.すべての事務手続の完了後、相続人、受遺者に対し、完了した旨の報告を通知
いかがでしょうか?
これらの内容を見ると、遺言執行者は専門家に任せるのが妥当ではないでしょうか。
もちろん、当法人 中尾パートナーズも遺言執行者になることができます。ぜひお気軽にご相談ください。
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