相続とは? Inheritance

相続とは

人が亡くなると、その人が持っていた権利と義務を引き継ぎます。これを「相続」といいます。
「権利」というのは、例えばお金を所有している権利や不動産を所有している権利です。これらをまとめて「財産」といっても間違いではありません。
忘れがちなのは「義務」です。義務とは例えば、借金を返済する義務です。
原則として、「権利」と「義務」は一緒に相続しなければならないことを覚えておいてください。なお、「相続」では、亡くなった人を「被相続人」、財産などを引き継ぐ人を「相続人」とよびます。

相続人の特定

相続人の特定(のされ方)は、遺言書の有無によって大きく異なります。
※遺言書については、本WEBサイト別ページの遺言とは?で詳しく説明しておりますので、ご一読ください。

1.遺言書がある場合

遺言書がある場合、遺言者の意思を尊重し、基本的に遺言書に従って財産を相続することになります。

2.遺言書がない、
もしくは遺言書が有効ではないと確認された場合

遺言書がない、もしくは遺言書が有効ではないと確認された場合は、まず相続人となる人を特定しなければなりません。この相続人となる人は、民法の規定によって決まっています。
  • 第一順位「子」

    被相続人の「子」が相続人となります。万一、「子」が死亡している場合には「子の子(=孫)」が(代襲)相続人となります。

  • 第二順位「直系尊属」「子」

    第一順位がいない場合は、第二順位として相続人となります。直系尊属とは、わかりやすくいえば先祖に当たり、そのうち最も近い先祖が相続人となります。被相続人の父母・祖父母が存命の場合は、父母が相続人となります。

  • 第三順位「兄弟姉妹」

    第一順位、第二順位がいない場合、第三順位として相続人となります。万一、「兄弟姉妹」が死亡している場合には「兄弟姉妹の子」が(代襲)相続人となります。

  • 配偶者

    配偶者には順位がなく、常に相続人となる地位を有しています。その相続分の割合は、共に相続人となる人の順位によって変わってきます。

ここまでが、民法の規定により決まっている相続人であり、その相続分の割合は決まっています。ただし相続人全員の協議により、その相続分の割合を変えることが出来ます。これを「遺産分割」といい、次の項目で簡単に説明します。

遺産分割協議

相続人全員の協議により、遺産の分割割合を決めることを「遺産分割協議」といいます。
例えば、父、母(妻)、長男、長女の4人家族において、父親が亡くなったとします。この場合、配偶者である妻と長男、長女の3人が相続人となります。父親が残した財産として、「土地・建物がある」としましょう。
民法の規定に従って法定相続分を計算すると
  • 配偶者(妻) 2分の1
  • 長男     4分の1
  • 長女     4分の1
となります。
この法定相続分を、相続人全員の協議の結果によって変えることが出来ます。
例えば、相続人3人の協議により「遺産である土地・建物をすべて配偶者である妻が相続する」と決めることができます。これには「遺産分割協議書」が必要になりますが、当法人 中尾パートナーズで作成できますので、相続や遺産分割協議について、一度ご相談いただければと思います。

相続人が行方不明の場合

相続が発生し、残された遺産を分割するには、相続人が全員参加して協議を行い分割内容を承認する必要があります。その際に、相続人の中の一人が行方不明などの理由で連絡がつかず、遺産分割が進まないケースが近年増加しています。その際にはどのような手続きを行えば良いのでしょうか。
まず、連絡がつかない相続人がどのような状態なのかを正確に把握して分類をする必要があります。
大きく次の3種類に分類ができます。
  • 生死及び所在も不明
    → 不在者財産管理人選任手続及び失踪宣告の検討
  • 恐らく生存しているが、所在が全く分からず連絡手段が無い状態
    → 不在者財産管理人選任手続
  • 生存しており所在も把握しているが、連絡に応じない
    → 連絡を続け通常の手続を目指す。

不在者財産管理人選任手続とは

所在が不明で容易に戻る見込みのない者に財産を管理する者がいない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立を行います。不在者財産管理人は、裁判所監督の下、不在者に代わって遺産分割協議を行ったり財産の管理や不動産の売却を行ったりすることができます。不在者財産管理人には利害関係の無い親族なども就任できますが、トラブル回避やスムーズな手続き進行のために、司法書士や弁護士などを選任するケースが増えています。

【注意点】

不在者財産管理人を交えた遺産分割協議を行う場合は、原則として所在不明の相続人に法定相続分相当の持分を取得させる必要がありますので、事前に分割内容の慎重な検討が必要になります。
中尾パートナーズでは申立てに必要な書類の収集から事前の調査、裁判所との審理に関する応対手続きなどのすべてを行えます。お気軽にご相談お問合せください。

失踪宣告について

不在者につき生死が7年間明らかでない場合や、震災などの死亡の原因になる危機に遭遇し、危機が去ってから生死が1年間明らかでないときは、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。失踪宣告が受理されると不在者は法律上死亡とみなされ、相続が開始したり婚姻関係が解消します。申し立てには慎重な判断が必要となります。

遺産の分け方で
揉めている場合

被相続人の財産を分配する際は、相続人全員が分割内容に合意する必要があります。合意に至れば遺産分割協議書を作成して分割手続きに入りますが、相続人間で意見が食い違い、合意に至らない場合もあります。このような場合は裁判所を使って遺産分割を行う方法があります。これを「遺産分割調停手続き」といいます。

遺産分割調停手続とは

遺産分割で全員の合意が取れない場合、初めに使う手続きで、家庭裁判所において分配方法を決める手続きです。
家事審判官(裁判官)と調停委員からなる調停委員会が相続人の中に入り、それぞれの言い分を聞いたうえで中立な立場で調整しながら具体的な提案を行い、最終的に話し合いによる解決を目指します。

遺産分割調停手続のメリット

第三者が介入することにより、当事者が感情的な方向に向かう事態を抑え、冷静な話し合いが行われやすくなります。また、訴訟ではないので簡易な手続きで行えて且つ、裁判所が関与することで中立性を保つことができます。

【注意点】

相続人全員が参加する必要があるため、不明な相続人がいるような場合は、不在者財産管理人の申請等、事前に準備の手続きを行う必要があります。遺産の中に被相続人以外の名義になっているものや所有者に争いがある財産がある場合、遺産確認の訴えという裁判で事前に帰属をハッキリさせる必要があります。
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