【注意点】
全文を自筆で書かなければならない
用紙の種類、大きさ、筆記用具に決まりはありませんが、鉛筆など簡単に消せるものは避けたほうが良いでしょう。手軽さでいえば、パソコンやワープロを使いたいところですが、これは自筆でなくなるために認められません。また、自筆をコピーしたものも認められません。
※ 法改正により、財産目録等につき、一部自筆以外の作成が認められました。詳しくは、本WEBサイト変わる遺言をご一読ください。
日付を明記しなければならない
遺言を書いた日付を明記しなければなりません。「◯月」や、「◯月吉日」という書き方なども、明確な日付を特定できないため認められません。
署名や押印をしなければならない
遺言書には、自らの署名と印鑑による押印が必要になります。印鑑は認印であっても構いませんが、実印が好ましいでしょう。
亡くなった際に遺言書が発見されない可能性がある
詐欺・脅迫・紛失・偽造・変造の可能性がある
家庭裁判所の検認が必要になる
証人2名以上の同席が必要
公正証書遺言には、必ず2名以上の証人が必要となります。証人は“誰でも良い”というものではなく、相続人などは証人になることができないなど、要件があります。自筆証書遺言と違い、遺言内容を秘密にすることもできません。
費用がかかる
公証人に払う費用が発生します。財産が多くなればその費用も高額になります。
遺留分がある人は?
兄弟姉妹以外の相続人に遺留分があります。(配偶者、子、父母等の直系尊属※)
遺留分の割合は?
相続財産の2分の1です。相続人が数人いる場合は、上記2分の1を更に各相続人の法定相続分の割合で計算します。
※なお、父母などの直系尊属のみが相続人である場合、相続財産の3分の1になります。