よくある間違った認識…
債務整理を理解しよう!
皆さまは、「過払い金」や「債務整理」などの仕組みを正しく理解されているでしょうか?
過払い金についてカンタンにご説明しますと、消費者金融等の貸金業者が契約上定めていた利率と、利息制限法所定の利率に大きな開きがあったが故に発生したのが「過払い金」です。
消費者金融、信販会社等貸金業者の大半は、出資法の上限利率だった年利29.2%すれすれの利率で貸付していました。
しかし、利息制限法では上限利率は下記となっております。
金額
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利率
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元本額10万円未満
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年20%
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元本額10万円以上 100万円未満
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年18%
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元本額100万円以上
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年15%
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法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約をしても、無効となります。つまり、これ以上の金利は支払う必要がないのです。
その上で、利息制限法を超える年利で借金を返済していた方がお亡くなりになり、当然 相続は、被相続人の法律的地位や権利・義務などの一切を包括的に承継するため、このような借金も承継されますが、ここが要注意なのです。
相続人がこうした故人の借金を相続する場合、上記のような情報を知らない・または無いが故に、例えば「たかだか50万円の借金だから、しょうがない。返済をしよう」と、そのまま返済してしまうケースがほとんどです。
しかし、司法書士などの専門家に相談して、故人と金融業者との取引履歴を取り寄せてみると、
「利息制限法の上限を超えた金利で5年、10年と支払いを続けていたことが明るみに。残っている借金は50万円であったとしても、実際に利息制限法に基づいて再計算してみると、実は100万円を超える過払い金が発生していた…」
というケースもあります。
数百万を超える借金があって取引期間が5年を超える場合などは、相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の延長申立てをして、債務整理の手続きを進めていくと、借金が翻ってプラスの財産となって返ってくる場合も想定されます。
上記のような例を鑑みても、やはり相続や相続放棄に関するご相談は専門家の中尾パートナーズにお寄せいただくことをおすすめします。