相続登記 Inheritance registration

相続登記

不動産の所有者がお亡くなりになった場合、相続人への名義変更が必要となります。名義変更などを行わずにそのままにしておくと、何代かに渡って相続が発生し複雑になり、必要になる書類も膨大になります。
相続人間で話し合いが着かない、遺言書が見つかった、法的効力を有する遺言書を残したいなど…相続や相続登記に関するご相談は、時間を空けず、中尾パートナーズまでお早めにご相談ください。

相続登記とは?

相続登記とは、相続財産である土地や建物・不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する手続きをいいます。

相続登記の期限と必要性

相続登記には明確な期限が定まっていないために、「後回しに」と考える方がたくさんいらっしゃいます。しかしこれが、後々のトラブルや困るケースにつながることが多々あります。
相続登記を長期間怠っていると、相続権のある人が増えたり、意思能力が低下した相続人が現われたり。遺産分割協議は困難を極めます。
相続開始直後は相続人同士で話がまとまっていても、相続人が亡くなり、その子どもの代になると、「そんな話は知らない、聞いていない。」と話が進まなくなるケースが多々あります。
また、相続人が高齢になり、意思能力に問題が生じてしまうと話し合い自体が難しくなります。
相続登記の手続き・ご相談は、中尾パートナーズまでお寄せください。

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相続人間で「わたしが相続する」と決めていても、故人名義のままでは、売却したり、リフォームなどを理由にお金を借りたりすることはできません。いざ必要になった時に相続登記をしようとしても、時間の経過で相続関係が複雑になってしまい、手続きがスムーズに進まないことがあります。
また、「将来不動産を買いたい」、「借りたい」という人が現れても、登記が故人名義のままでは連絡する術がありません。
子や孫の世代に負担をかけないためにも、相続が発生したら早めに相続登記をすることをお勧めいたします。

相続登記の必要書類

一般的な遺産分割協議による相続登記をご依頼いただいた際の必要書類は次のとおりです。

1.被相続人(お亡くなりになった方)に関する書類

  • 出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本すべて
    (相続人が兄弟姉妹の場合は、これに加えてお亡くなりになった方の両親の出生から死亡までの戸籍謄本も必要)
  • 住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)又は戸籍の附票

2.相続人に関する書類

  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を相続する方の住民票(本籍地の記載のあるもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書
    ※上の書類はご依頼があれば、印鑑証明書以外は当法人にて取得可能です。

3.お手元にあれば、
お持ちいただきたいもの

  • 相続不動産の権利証
  • 相続不動産の固定資産評価証明書または納税通知書(最新年度のもの)

4.その他の必要書類
(ご依頼により当法人にて作成可)

  • 遺産分割協議書
  • 委任状
複雑な相続登記、ご相談は中尾パートナーズにお任せください。
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