相続放棄 Waiver of inheritance

相続放棄

被相続人が死亡すると、相続人は故人の遺産に属する一切の権利・義務を承継することになります。つまり、故人の遺産をすべて無条件に引き継いでしまいます。
プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も含め、一切の相続財産を受け継がねばなりません。自分で借りた借金でなくても、受け継いだ借金の返済義務を負ってしまうのです。
これを回避するために、相続人には限定承認や相続放棄を選択する権利が与えられています。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方の残した借金や負債(連帯保証債務など)を引き継ぐ権利のある相続人が、それら財産や借金の相続を「引き継ぎません(放棄します)」と、家庭裁判所での手続きを通じて宣言することをいいます。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけません。
財産には、不動産・現金・株式・自動車などのプラスの財産もあれば、借金や負債・住宅ローンなどのマイナス財産もあります。
また借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任などの、法律上の債権や債務も相続の対象になってしまいます。民法では、こうしたマイナス財産の放棄が認められています。
ここでは、その条件をご紹介させていただきます。

相続放棄の条件

相続放棄には、条件があります。
前途の通り、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合、一部の相続人だけが相続放棄することも可能ですし、相続人全員で相続放棄することも可能です。つまり、一人でも相続放棄は可能となります。
しかしながら、相続放棄において「この財産は相続するけど、この財産は放棄する」というような選択は原則できません。
つまりは、相続人は相続財産が明確になった時点で、「すべて相続するか」、「すべて相続しないか(すべての相続財産を放棄するか)」を決断しなくてはなりません。このため、基本的には3ヶ月以内に「相続財産が合計でプラスとなるのか、マイナスとなるのか」、財産調査をしなければいけません。

なお、相続人が相続が発生したことを知った時から、3か月以内に相続(単純承認)するか、もしくは相続放棄をした方がよいか。その判断資料が揃わない場合は、家庭裁判所に申立てすることで期間を伸ばすことができます。
このほか、場合によっては相続が発生したことを知った時から3ヵ月を超えても、相続放棄が可能な場合があります。これについては、個別にご相談ください。
相続や相続放棄に関するご相談は、中尾パートナーズの司法書士にお寄せください。

単純承認と限定承認の違い

単純承認とは?

単純承認とは、相続財産や法的地位(契約関係・債務・その他)を無条件・無制限にすべて引き継ぐ方法です。相続発生を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に、限定承認または相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に「単純承認をした」ことになりますので注意が必要です。
※「3ヶ月の熟慮期間を知らなかった」ことは理由にならないので注意が必要です。

また、下記の場合についても「単純相続した」とみなされますのでご注意ください。
  • 相続人が、相続財産の全部または一部を処分したとき
  • 相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかったとき
  • 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
こうした場合は、相続する意思が無かったとしても、自動的に「単純承認をした」ことになりますので注意しましょう。

限定承認とは?

限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度内でマイナス財産も相続し、プラスの財産以上のマイナスの財産は相続しない(責任や負担を負わない)相続方法です。
限定承認は少し複雑で難解な制度ですが、実際には、マイナスの財産の方が多いものの、どうしても相続したいプラスの財産がある場合に行われる事があります。

限定承認をするためには、いくつか条件や注意点があります。
まず、相続人が相続発生を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申立をしなければならないことです。
それから、相続人が複数名いる場合、相続人全員で限定承認の申立をする必要があります。(相続放棄は一人でも出来ますが、限定承認は相続人全員で行う必要があります)
また、もしも相続発生を知った日から3ヶ月を超えてしまった場合、原則としてプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。 当法人 中尾パートナーズでは限定承認の申立てサポートも行っております。お気軽にお問い合わせください。

相続放棄の注意点

相続放棄の注意点として、最近よくあるものは「借金の相続放棄に関する間違った認識」です。
皆さまも、「借金問題」や「過払い金」「債務整理」といった言葉を耳にしたことがあると思います。
実はこうした言葉は、相続放棄においても関係することが非常に多いです。故人が残された借金を適当に対処してはいけません。司法書士などの専門家にご相談ください。

よくある間違った認識…
債務整理を理解しよう!

皆さまは、「過払い金」や「債務整理」などの仕組みを正しく理解されているでしょうか?
過払い金についてカンタンにご説明しますと、消費者金融等の貸金業者が契約上定めていた利率と、利息制限法所定の利率に大きな開きがあったが故に発生したのが「過払い金」です。
消費者金融、信販会社等貸金業者の大半は、出資法の上限利率だった年利29.2%すれすれの利率で貸付していました。
しかし、利息制限法では上限利率は下記となっております。
金額 利率
元本額10万円未満 年20%
元本額10万円以上
100万円未満
年18%
元本額100万円以上 年15%
法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約をしても、無効となります。つまり、これ以上の金利は支払う必要がないのです。
その上で、利息制限法を超える年利で借金を返済していた方がお亡くなりになり、当然 相続は、被相続人の法律的地位や権利・義務などの一切を包括的に承継するため、このような借金も承継されますが、ここが要注意なのです。
相続人がこうした故人の借金を相続する場合、上記のような情報を知らない・または無いが故に、例えば「たかだか50万円の借金だから、しょうがない。返済をしよう」と、そのまま返済してしまうケースがほとんどです。
しかし、司法書士などの専門家に相談して、故人と金融業者との取引履歴を取り寄せてみると、 「利息制限法の上限を超えた金利で5年、10年と支払いを続けていたことが明るみに。残っている借金は50万円であったとしても、実際に利息制限法に基づいて再計算してみると、実は100万円を超える過払い金が発生していた…」 というケースもあります。
数百万を超える借金があって取引期間が5年を超える場合などは、相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の延長申立てをして、債務整理の手続きを進めていくと、借金が翻ってプラスの財産となって返ってくる場合も想定されます。

上記のような例を鑑みても、やはり相続や相続放棄に関するご相談は専門家の中尾パートナーズにお寄せいただくことをおすすめします。
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