近年、土地の境界についてのお悩みやご相談をいただく機会が多くなってきたように感じます。また、ご相談されるお客さまの多くが、ご自身の土地の境界について「わからない、知らない」とお話しされます。
土地は非常に高価で、先祖代々受け継がれるような大切な財産の一つであり、その土地の大きさや形を決めるのが境界です。例えば、ご自身の土地の境界について知らない、または、ご自身の土地の境界位置の認識と隣接土地所有者の認識が違っていた場合、隣接トラブルに発展することが多くあります。
そういったトラブルを未然に防ぐための力強い味方が土地家屋調査士です。
土地家屋調査士は、資料の調査や実際に機材を用いて測量を行うことで、土地の境界の位置を明確にします。また、土地分筆登記、土地合筆登記など、登記手続きを行う専門家でもあります。大切なご自身の土地を、今一度見直してみませんか?
中尾パートナーズの土地家屋調査士がお客さまのお悩み解決に向けて、全力でサポートします。
土地境界確定測量
土地の境界を明確にする、各登記手続きの大前提となる基本的な測量作業です。
実際に機材を用いて境界の手がかりとなる構造物などを測量し、境界の位置を導き、隣接土地所有者との立会確認を行うことで境界を明確にします。境界位置には境界標と呼ばれる印が設置されていますが、何らかの影響により無くなっていたり、本来の位置とは異なる場所にあることがありますので、その場合は新たな境界標を設置したり、本来の位置に戻す作業を行います。
この土地境界確定測量を行うことで、境界の位置や自身の土地の形状、大きさなど、土地の物理的情報が明確になります。
土地分筆登記・土地合筆登記
1筆の土地を2筆以上の土地に分けたいときに行うのが「土地分筆登記」です。
1筆で使用している土地を2筆に分けて、1筆を売却する。または、相続した土地を兄弟で分けるために人数分に分ける時などに必要となる手続きです。土地分筆登記を行うためには、土地の境界が確定していることが絶対条件となります。
翻って、複数の土地を1筆に合体させるときに行うのが「土地合筆登記」です。多数の土地を所有しており、管理を簡易化するために土地をまとめる時などに行う手続きです。土地合筆登記を行うためにはいくつかの条件があります。
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土地の所有者がまったく同じであること
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合筆する土地同士が接していること
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土地の所在が同一であること
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土地の地目が同一であること
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抵当権など、所有権以外の権利の登記がないこと
※例外もありますので、登記手続きをお考えの際は一度ご相談ください。
土地地積更正登記
古くから登記手続きや区画整理などが行われていないままの土地などは、測量技術の発展や登記制度の改正などの影響により、土地の謄本に記載されている「地積(土地の面積)」と、現状の面積が相違している場合があります。
その場合に、正しく土地の地積を更正する登記手続きを土地地積更正登記といいます。土地分筆登記と同様、土地の境界が確定していることが絶対条件となります。
土地地目変更登記
土地の用途を変更するために行う登記手続きです。
土地の謄本には、「地目(ちもく)」として土地の用途が記載されています。
例えば、住宅が建っている土地の地目は「宅地」、道路として利用している土地の地目は「公衆用道路」など、全部で23種類に分類されています。
この土地の地目について、謄本上に記されている地目と実際の利用状況が異なる場合、土地の所有者には法務局に上記登記を申請する義務が、法的に課せられています。
その他にも、中尾パートナーズではさまざまな測量業務、登記手続きを行います。ご自身の土地についてお困りのことがありましたら、一度ご相談ください。