許認可 Approval

許認可

独立開業や新規事業を開始する時は、営業許可や免許が必要になる場合があります。
創業準備時や業務中に、申請書類を作成したり、2度3度と役所へ出向いたりするのは、費用対効果を考えると“もったいない時間”だと思いませんか?
『中尾パートナーズ』では、許認可手続きの代理人として書類を作成、官公庁へ提出します。
ここでは一例として、建設業や宅建業などの取り組みについてご紹介します。

建設業許可

建設業とは、元請・下請・その他いかなる名義を以って営むかを問わず、“建設工事の完成を請け負う営業”をいいます。

① 種類と区別

知事許可 一つの都道府県に営業所がある場合
国土交通大臣
許可
二つ以上の都道府県に営業所がある場合
一般 建設業 発注者から直接請負った工事について、建築一式工事では6,000万円以上、その他の工事では4,000万円以上の工事を下請けに発注しない場合
特定 建設業 発注者から直接請負った工事について、建築一式工事では6,000万円以上、その他の工事では4,000万円以上の工事を下請に発注する場合

② 許可を受けるための要件

  • 経営業務の管理責任者を常時役員として有すること
    建設会社では役員経験(5~6年)を立証する必要があり、ほとんどの企業がこの要件確認で''ひっかかって''しまいます。
  • 営業所毎に置く、専任技術者を有すること
  • 取得業種に対応する資格者又は実務経験者(常勤従業員で可)
  • 誠実性を有すること
  • 財産的基礎または金銭的信用を有すること
  • 営業所の実態が確認できること
  • 欠格要件に該当しないこと

③ 許可取得後の手続

  • 毎決算期終了後4ヶ月以内に「決算変更届」の提出が必要
  • 許可要件となっている経営業務管理責任者や専任技術者を変更および、会社の商号や所在地が変更になった場合は「変更届」の提出が必要
  • 5年後の有効期限満了までに、更新許可申請が必要

④ 経営事項審査(経審)

公共性のある施設または工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。経審は競争入札参加資格審査の審査項目にあたり、建設業者の経営状況・経営規模 ・技術力・社会性などを審査し点数(P点)化したものです。
この結果通知書(P点)を受け取っていない建設業者は、公共入札に参加することができません。
また、あまり知られていませんが、この審査と並行して違法業者やペーパーカンパニー摘発のための''監査''も行われています。いいかげんな書類提出や無知識な受審は非常にリスクを伴います。
毎決算期終了から7か月以内にこの審査手続きを完了させる必要があります。

宅地建物取引業

宅地建物取引業とは、宅地または建物取引を業として行うことをいいます。宅地建物取引業者が行う取引は、自己物件の売買や、他人の物件についての売買・賃借の代理や仲介(媒体)などがあります。
自己物件を賃貸するアパート経営や貸ビル業のみの場合は「宅建業」には該当しません。

① 免許の種類

都道府県知事免許 1つの都道府県にのみ事務所を設ける場合
国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合
※支店などでのみ宅建業を行う場合、登記している本店で宅建業を行わなくても、本店も宅建業法上の「事務所」として扱われます。

② 許可を受けるための要件

  • 専任の宅地建物取引主任者がいること
    1つの事務所において5名に1人以上の割合で専任の取引主任者を置かなければなりません。ここでいう「専任」には、当該事務所に常勤し(常勤性)、かつ専ら宅建業の業務に従事している(専従性)ことが求められます。
  • 独立した事務所があること
  • 保証金(供託金)が用意できること
  • 管轄の供託所に営業保証金(1,000万円)を供託するか、保証協会に入会して保証金分担金を納めること
  • 欠格要件に該当しないこと

③ 許可取得後の手続

  • 専任の取引主任者の勤務先を登録
  • 免許申請書が記載した事項について変更がある場合、変更が生じた日から30日以内に変更届を届出る
  • 免許更新は、有効期間満了の90日前から30日までの間に手続きを行う

入札参加資格審査申請
(指名業者登録)

元請として公共工事の受注を希望する場合、入札という壁をクリアしなければなりません。一般競争入札や指名競争入札に参加する場合、発注者(官公庁)の''業者名簿''に事前に登録している必要があります。
この制度は、建設工事だけでなく、物品調達業者の場合も同様です。この「入札業者登録」手続きは、各官公署によって登録の受付時期や有効期限・登録内容等が異なります。
各官公署が独自に定めた期間内に申請書類を提出する必要があり、この期間を逃すと1年以上業者登録ができないこともあります。
中尾パートナーズでは、全顧客の申請先と申請期間を完全に把握し、申請漏れのないよう余裕を持って登録手続きを行うことができるシステムを導入しています。安心してご相談いただければと思います。
『中尾パートナーズ』の行政書士は、ただ単に手続きを処理するだけの一般的な行政書士とは違います。許認可の専門家として、許可要件の説明からスケジュール調整、許可後のフォローアップまで、許認可プロジェクトを総合的かつ円滑に進める“ビジネス集団”です。顧客のための法務手続きをモットーに、企業経営のサポートに全力で取り組んでいます。

主な取扱業務

建設業許可、宅建業許可、入札参加資格審査申請
産業廃棄物収集運搬業、建築士事務所登録、古物商許可、電気工事業者登録申請
医療法人設立認可、診療所開設許可、介護関連事業所許可、介護タクシー、電子定款認証
風俗関連営業許可、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届
農地法第3~5条許可申請、農地転用届
中尾パートナーズ許認可専用WEBサイト:
https://gyousei-nkpartners.jimdo.com/
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