遺言執行者に就任した場合、その事務手続き内容は複雑なものです。
代表的なものを以下に挙げてみましょう。
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1.相続人の確定
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2.相続人、受遺者(遺贈を受ける予定の人)に対し、自分が遺言執行者に就任した旨の通知
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3.相続財産目録を作成し、相続人に対しその目録を交付
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4.遺言書に「子の認知」の記載があった場合、市町村役場に対し認知届を提出
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5.遺言書に「相続人の廃除」の記載があった場合、家庭裁判所に対し廃除の申立を行う
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6.遺言書に従い、不動産(土地・建物)の相続登記の手続を行う
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7.遺言書に従い、受遺者(遺贈を受ける予定の人)に対し、遺贈を受けるのか否かの意思確認
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8.遺言書に従い、その他相続財産の分配を行う
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9.すべての事務手続の完了後、相続人、受遺者に対し、完了した旨の報告を通知
いかがでしょうか?
これらの内容を見ると、遺言執行者は専門家に任せるのが妥当ではないでしょうか。
もちろん、当法人 中尾パートナーズも遺言執行者になることができます。ぜひお気軽にご相談ください。