不動産の所有者がお亡くなりになった場合、相続人への名義変更が必要となります。名義変更などを行わずにそのままにしておくと、何代かに渡って相続が発生し複雑になり、必要になる書類も膨大になります。
相続人間で話し合いが着かない、遺言書が見つかった、法的効力を有する遺言書を残したいなど…相続や相続登記に関するご相談は、時間を空けず、中尾パートナーズまでお早めにご相談ください。
相続登記の必要書類
一般的な遺産分割協議による相続登記をご依頼いただいた際の必要書類は次のとおりです。
1.被相続人(お亡くなりになった方)に関する書類
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出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本すべて
(相続人が兄弟姉妹の場合は、これに加えてお亡くなりになった方の両親の出生から死亡までの戸籍謄本も必要)
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住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)又は戸籍の附票
2.相続人に関する書類
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相続人全員の戸籍謄本
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不動産を相続する方の住民票(本籍地の記載のあるもの)
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相続人全員の印鑑証明書
※上の書類はご依頼があれば、印鑑証明書以外は当法人にて取得可能です。
3.お手元にあれば、
お持ちいただきたいもの
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相続不動産の権利証
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相続不動産の固定資産評価証明書または納税通知書(最新年度のもの)
4.その他の必要書類
(ご依頼により当法人にて作成可)
複雑な相続登記、ご相談は中尾パートナーズにお任せください。