在留資格(ビザ)
審査申請
Status of residence, Visa

在留資格(ビザ)審査申請

外国人の方が日本に滞在するためには、「在留資格」が必要になります。
  • 働くための在留資格 

    … 

    技術・人文知識・国際業務、経営管理、高度人材など

  • 学ぶための在留資格 

    … 

    留学、技能実習など

  • 身分による在留資格 

    … 

    日本人の配偶者、家族滞在など

  • その他の在留資格 

    … 

    定住者、特定活動など

在留資格と手続きの組み合わせによって必要な書類を準備し、出入国在留管理局(入管)へ申請することになります。

在留資格(ビザ)審査申請などの渉外業務手続きの専門家として、日本で暮らしている外国人や外国人を雇用している企業の方々を迅速・正確な手続きでサポートします。
お気軽に、在留資格(ビザ)専門の行政書士にご相談ください!

在留資格認定証明書交付申請

  • 海外の優秀な学生を日本に呼び寄せて、自分の会社で働いてほしい。

  • 日本に在留する外国人が、海外にいる家族を呼び寄せたい。

こういった場合、入国前にあらかじめ在留資格に該当するか、上陸許可基準に適合するかについて審査を受け、基準等を満たす場合には「在留資格認定証明書」が交付されます。

「在留資格認定証明書」を海外の当事者へ送り、在外日本領事館でビザ発給を受けて来日していただきます。
証明書交付後は、3ヶ月以内に来日する必要があります。

在留資格更新許可申請

在留期間満了日の3ヶ月前から、在留期間の更新許可申請が受け付けられます。
更新を忘れるとオーバーステイとなり、退去強制の対象となってしまう場合があります。

在留資格変更許可申請

  • 日本にいる留学生に、そのまま日本の企業で働いてもらいたい。

  • 転職をしたいが、転職後の職業内容が現在の在留資格に該当しない。

  • 日本に在留する外国人が、結婚や離婚をした。

すでに在留資格を持って日本に在留している外国人が、現在持っている在留資格の活動と違う活動を行おうとする場合、在留資格を変更する必要があります。
要件を満たしていない場合には不許可となることもありますので、十分な注意が必要です。

永住許可申請

日本で一定の期間(原則10年以上)継続して住み続けた実績のある外国人が“永住許可申請”を行い、認められた場合に取得することができます。
(永住の在留資格は、日本に来てまだ間もないという人には与えられません。)
  • <主な要件>

    • 原則10年以上の継続在留
      この期間の内、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
    • 日本人、永住者の配偶者:実態を伴った婚姻生活3年以上+1年以上の継続在留
    • 日本人、永住者の実子等:1年以上の継続在留
    • 素行が善良であること(法令順守)
    • 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    • 最長期間の在留資格を取得していること
    • 納税・年金などの義務を適正に果たしていること
    • 身元保証人がいること
    審査はかなり厳しく、適切な書面を準備してもおよそ6ヶ月程度の期間がかかります。
  • 【出入国在留管理局の定めた書類】

    出入国在留管理局の定めた書類(http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html 参照)を提出すれば良いというものではなく、提出する書類の内容によって“許可・不許可”が大きく左右される、非常に難しい手続きです。
    企業担当者(日本人)の想像をはるかに超えるシビアな審査が行われることもあり、外部専門家へアウトソーシングされる企業が年々増加しています。

中尾パートナーズは、「単に手続きを処理するだけ」の一般的な行政書士ではありません。
許認可の専門家として、許可要件の説明からスケジュール調整~許可後のフォローアップまで・・・許認可プロジェクトを総合的かつ円滑に進めるプロフェッショナル集団です。
顧客のための法務手続きをモットーに、企業経営のサポートに全力で取り組みます。
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